岡山県中庸企業特別高圧電力価格高騰対策支援金

申請手続き

  1. 交付申請書兼実績報告書(様式第1号・様式第1号(別紙))
  2. 申請者自己申告書
  3. 誓約書(様式第2-1号又は2-2号)
  4. 支援対象期間の電気使用量・支払ったことが分かる書類、その他の情報
    (検針票、電気料金請求内訳書、使用電力量のお知らせ、電気料金の受領証、引き落としが分かる書類など)
  5. 振込先口座を確認できる書類(通帳の写しなど)
  6. 支援事業者が特別高圧電力を受電していることを証する書類
    (入居施設や団地等において共同で受電する場合は、受電元が特別高圧電力を契約していることを証する書類)
    ※入居施設から直接提出いただける場合、個別での提出は不要です。詳しくは、入居する施設の対応をご確認ください。
  7. 申請人の確認書類
    法人の場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写し
    個人事業主の場合は、開業届の写し(税務署の受付印があるもの)
  8. 県税に滞納がないことを証明する書類
  9. その他事務局が必要と認める書類

第5期申請受付は終了しました。

支援金交付対象者

支援金交付対象となる事業者

中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業、中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に定める法人(協同組合等)又は個人事業主で、岡山県内に事業所等を有する者。

ただし、次のいずれかに該当する者は除く。

  1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
  2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
  3. 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
  4. 発行済株式の総数又は出資価格の総額を、上記1から3に該当する中小企業が所有している中小企業
  5. 上記1から3に該当する中小企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業
  6. 県税に滞納がある者
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っている者
  8. 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団又は暴力団員等
  9. 財団法人、社団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農業組合法人、社会福祉法人、生活協同組合、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、任意団体等中小企業基本法に規定する中小企業でない者
  10. 日本標準産業分類に基づく次のいずれかの事業を主として行う者
    • (A) 農業、林業
    • (B) 漁業
    • (p) 医療、福祉(療術業及び医療に附帯するサービス業を除く)
    • 次のいずれかのサービス業 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの)、バー、キャバレー、ナイトクラブ、易断所、観相業、相場案内業、競輪・競馬等の競走場、競技団、マージャンクラブ、パチンコホール、芸ぎ業、場外馬券売場、競輪・競馬等予想業、集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く)、政治・経済・文化団体、宗教、その他のサービス業、外国公務
    • 次の小売業 調剤薬局
    ※平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。
支援対象経費の区分
特別高圧電力使用量
内容
特別高圧電力で受電した
電力使用量
支援額 支援対象期間
1kWhあたり
3.5
令和5年4月〜8月使用分
1kWhあたり
1.8
令和5年9月使用分

【支援額の変更と予算額に達した場合】
支援金交付対象者の支援額の合計が予算額に達した場合、達した月の前月までは支援額単価にて支援を行い、達した月の支援は当該月の使用量の総量で按分して支援を行います。

※特別高圧電力以外の電気使用量、自社で使用していない電力使用量は支援対象となりません。
※支援対象期間の該当月については、「検針のあった月」により判断するものとします。

間接受電者が支援を受ける場合
(申請について)

間接受電者から事務局へ個別で申請いただきます。
ただし、受電を契約する者から、特別高圧の受電を証明する書類や使用量に関する書類を入手し、添付することが必要。

※入居施設から直接提出いただける場合、個別での提出は不要です。
申請書類等についてご不明な点があれば、個別にご相談ください。

間接受電者が支援を受ける場合(申請について)
間接受電者が支援を受ける場合(申請について)