よくあるご質問
Q中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金に関して、どの様になるのか情報ありますでしょうか。
A
特別高圧電力支援金につきましては、岡山県の事業として実施しております。
岡山県でも、国の施策に連動し次の単価で引き続き、特別高圧電力支援金を継続いたします。
令和5年10月使用分~令和6年4月分は、1.8円/kWh、令和6年5月分は、0.9円/kWh。
なお、支援金の申請期間は、次のとおりです。詳細は、チラシをご覧下さい。
【第3期】令和6年1月16日~令和6年2月16日まで(令和5年10月使用分~令和5年11月分)
【第4期】令和6年3月1日~令和6年5月31日まで(令和5年12月使用分~令和6年2月分)
【第5期】令和6年6月10日~令和6年8月30日まで(令和6年3月使用分~令和6年5月分)
※特別高圧電力支援金は第5期をもって終了となります。
Q第1期、第2期及び第3期に申請していますが、改めて各期ごとに申請する必要はありますか。
また、第1期、第2期は申請していますが、第3期は申請していません。第4期の申請はできますか。
また、第1期、第2期は申請していますが、第3期は申請していません。第4期の申請はできますか。
Q支援金はいつ支払われますか。
Q特別高圧電力を直接電力会社と契約をしていますが、契約書、請求書、領収書を外部に出せません。金額の数字や契約内容を黒塗りで提出してもよいでしょうか。
Q第3期分(第4期分、第5期分)の申請について、月ごとに分割申請することは可能ですか。また、1ヶ月単位で支援金を受け取ることはできますか。
Q第1期、第2期分の支援金の申請を行っていませんが、第1期分や第2期分を第3期(第4期分、第5期分)で申請はできますか。
Q特別高圧電力施設のテナントに令和5年10月1日以降入居しました。どうなりますか。
Q令和5年11月まで商業施設で出店営業を行っていましたが、11月末で閉店し廃業をしました。支援金の対象になりますでしょうか。
Q事業をはじめたばかりであり、様式1別紙の前年の同月の使用電気量はどうすれば良いですか。
Q支援金の予算に達してしまったらどうなりますか。
Q中小企業特別高圧電力価格高騰対策事業について、この事業は、どういったものですか。
Q特別高圧とは何ですか。特別高圧以外の電力について負担軽減対策はないのですか。
Q大企業を支援対象外とするのはなぜですか
Q医療・福祉は補助対象とならないのですか
QNPO法人は支援対象とならないのですか。
Q市町村が設置する公共施設も対象となりますか。
Q対象事業者は。
Q申請書類について、直接電力会社から特別高圧電力の契約ではなく、大規模特別高圧電力受電施設(ショッピングモールなど)に入居しています。どのような書類が必要でしょうか。
Q開業して間がないため県税を納税しておらず、納税証明書が入手できません。
支援金の対象となりますか。
支援金の対象となりますか。